会則 | ふるさと寒河江会

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ふるさと寒河江会 会則

(名称)

第1条 本会の名称をふるさと寒河江会とする。

(所在地)

第2条 本会は、東京都八王子市大塚193-9番地に置く

(目的)

第3条 本会は、寒河江市関連の情報交換の場、親睦をはかる、寒河江市の発展、社会奉 仕を目的とする。

(会員)

第4条 本会は、寒河江市出身者及び寒河江市との友好関係を持つ会員とする。

(役員)

第5条 本会は、次の役員を置く
    (1)会長    1名
    (2)副会長  若干名
    (3)理事   若干名
    (4)監事    2名
    (5)事務局長  1名
    (6)事務局員  数名
    (7)顧問    数名

(役員の職務)

第6条 会長は、本会の代表として本会の活動全般を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、会長の職務を代行する。
3 理事は、役員会に出席し、活動に対し意見を発し、活動に協力する。
4 監事は、事務局の会計を監査する。
5 事務局長は、事務局員と共に会運営を行う。
6 顧問は、組織全体の運営と活動に対し意見を述べ、会長補佐、運営を補佐する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とするが、再任は妨げない。

(運営)

第8条 総会は毎年10月に開催し、役員の改選、年間の活動計画及び報告、会計報告を
    審議する。

(会費)

第9条 会費は、年額2千円とし、事務局員に納める。

(変更)

第10条 この規則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。

付則 本規則は、平成10年10月1日から適用する。 平成23年10月24日改訂する。


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TEL: 042-676-1361 / FAX: 042-676-7266

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