第1条 本会の名称をふるさと寒河江会とする。
第2条 本会は、東京都八王子市大塚193-9番地に置く
第3条 本会は、寒河江市関連の情報交換の場、親睦をはかる、寒河江市の発展、社会奉 仕を目的とする。
第4条 本会は、寒河江市出身者及び寒河江市との友好関係を持つ会員とする。
第5条 本会は、次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名
(6)事務局員 数名
(7)顧問 数名
第6条 会長は、本会の代表として本会の活動全般を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、会長の職務を代行する。
3 理事は、役員会に出席し、活動に対し意見を発し、活動に協力する。
4 監事は、事務局の会計を監査する。
5 事務局長は、事務局員と共に会運営を行う。
6 顧問は、組織全体の運営と活動に対し意見を述べ、会長補佐、運営を補佐する。
第7条 役員の任期は、2年とするが、再任は妨げない。
第8条 総会は毎年10月に開催し、役員の改選、年間の活動計画及び報告、会計報告を
審議する。
第9条 会費は、年額2千円とし、事務局員に納める。
第10条 この規則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則 本規則は、平成10年10月1日から適用する。 平成23年10月24日改訂する。